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日本のインターネット人口は、「2009年通信利用動向調査」によれば、平成21年の時点で9408万人になり、人口普及率は78.0%に達したそうです。7年前の平成15年のインターネット人工が5645.3万人でしたので、7年間でほぼ倍増したことになり、インターネットがほぼ全員に普及したことになります。
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また、平成22年度の日本のBtoC EC市場規模は、7.8兆円(前年比16.3%増)となり、ECの浸透を示す指標であるEC化率(商取引額のうち、インターネット通信販売をはじめとする電子商取引化された取引額の割合)も、約2.5%(前年比約0.4ポイント増)へと継続して上昇しています。そのため、ネットショップに携わる事業者も年々、増えています。
一方、インターネットの普及はトラブルの増加ももたらしています。特にネットショップは購入者が直接商品を手にとって見ることができませんので、後で「思っていた物と違う」というトラブルが生じないようにしなければなりません。最近のインターネットに関するトラブルの特徴は、詐欺や悪質商法、ネットオークションに関する相談が多くなり、インターネットを使った犯罪絡みの商売が横行しているとのことです。
インターネット上の行為を包括的に規制する法律というものはなく、ここ数年インターネットに関する様々なトラブルが起こるたびに新しい法律や既存の法律を改正することによって対処されてきました。そのため、毎年のように、インターネットに関連する法律の新設・改正がなされ、法律が複雑化し、一般人には理解しづらいものとなってきています。
インターネットに関するトラブルでお困りの方は当事務所の弁護士にご相談ください。
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