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システム開発は、非常にトラブルが発生しやすい契約類型の1つと言って良いと思います。
当事務所にも、特にオーダーメイド型のシステム開発契約を巡るご相談が多数持ち込まれておりますが、通常の契約よりも紛争になる可能性が高いのは、主に以下の理由によるものと思われます。 |
①ユーザーが開発前の段階で完成イメージを持つことが困難
オーダーメイドのシステムでは、完成するまで、ユーザーが完成したシステムのイメージを正確に持つことは難しいと思われます。ユーザーが事前に完成品をイメージできないのですから、自らの思い描いたシステムと完成したシステムとの間のギャップが生じるのは当然と言えます。
そして、このギャップを埋めるため、ユーザーは開発途中や終了後に、システム仕様の変更や追加を求めることとなり、これがトラブルの原因となります。また、開発途中で「想定していたシステムになりそうにない」との理由で、開発が中止されるケースもあります。
②オーダーメイドのシステム開発では、必ずといって良いほど、不具合が発生する
オーダーメイドのシステム開発では、一定の範囲で、必ずといって良いほど不具合が発生します。何度も開発を経験している大企業のシステム部門はともかくとして、このような開発に不慣れなユーザーは、システム開発に高額な費用を投資しているにもかかわらず、どうしてこのようなことになるのかという不満が生じ、トラブルになることが多いのです。
従って、このようなシステム開発契約を行う場合、(1)(2)を前提とした契約書を作成し、取り交わしておくことが極めて重要になります。特に、裁判になった場合、契約書が存在しない契約の成立を立証することは、容易ではありません。口頭での約束やメールのやり取りだけで、システム開発業務を開始してしまった場合の問題点はここにあります。
特にオーダーメイドのシステム開発を事業展開される場合には、弁護士に契約書をチェックしてもらう費用は、費用対効果として十分に見合うものと思われます。
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IT/システム開発 |
契約解除と不払いリスクの回避 |
追加請求の可否 |
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