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近時、消費者の目線に立った経営が以前にも増して重要視されるようになり、平成20年に消費者庁が設置されるなど、行政も消費者保護の姿勢を従前にも増して打ち出しています。
CM等も行っていた大手英会話学校は、クーリングオフの書面不備・中途解約金について本来消費者に返還すべき金銭を一部返還しなかったこと等から、平成19年に特定商取引法違反を理由として経済産業省(当時の監督官庁)から一部業務停止を受け、それが一因となり会社更生法の申立を行って事実上倒産しました。 |
このように、企業の消費者保護関連法令への対応が不十分な場合には、その規模を問わず企業の存立を危うくする事態にもなりうるため、事業者にとって消費者保護法令の遵守体制を確立することの重要性は以前にも増して高まっております。 ①消費者保護
消費者に対する商品の販売方法・解約を巡るトラブル等に関して、消費者保護関連法規について重大な違反があった場合には、監督官庁(特定商取引法の場合は消費者庁)から行政処分を受け、最悪の場合には業務停止となります。監督官庁からの行政処分はインターネット上に公開されることが多く、事業者の再起にとっても致命的になりかねません。
しかし、事前に、契約書面のチェック・商品の販売方法・広告の記載方法・消費者が解約を求めてきた場合の返金のルール等について弁護士に相談して、方針を決定しておけば、監督官庁から業務停止処分を受ける等の最悪の事態を免れることができます。
仮に消費者との間でトラブルが生じたとしても、消費者紛争を長期間抱えることは、事業者の企業イメージを損ない、インターネット等を通じて悪評が広まるおそれがあります。そのため、当事務所では紛争の早期解決を基本にし、不当要求事案については争うよう、消費者保護方関連法規に則り、方針につき相談と解決方法のご提案をさせて頂きます。
②クレーマー対策
一方で、悪質なクレーマーに悩まされる企業も増えています。中小企業においては、このような悪質なクレーマーに、社長や店長などの重要な地位にいる方が自ら対応しなければならない、といったケースも多々見受けられます。
この場合、経営者や店長などが担うべきマネジメント業務に支障が出たり、精神的にも疲労困憊してしまったりするなど、マイナスは計り知れません。このような場合は、早期に弁護士に相談されることをお薦めします。
クレーマーの中には弁護士が電話を1本入れるだけで、矛を収める者も少なくありません。また、悪質なクレーマーの場合でも、法的手続きに則って対処すれば、確実に問題は解決できます。何より、経営者や管理職、担当者の精神的負担が格段に解消されるのです。
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消費者問題・クレーマー対策 |
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