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当事務所の弁護士にご依頼いただいた場合、次の7つの方法で、あなたの会社の売掛金・債権の回収を図ります。 |
①弁護士が貴社の取引先に電話・面談して催促する
債権や売掛金が回収できない場合、多くの会社では、弁護士に相談する以前に、自社で電話や面談による催促を行っておられるものと思われます。
しかし、弁護士が電話や面談で交渉することで、取引先の反応が変わることがあります。つまり、弁護士が電話することで、取引先にこちらの本気度が伝わり、「支払わざるを得ないな」と思わせるようプレッシャーを与えることができます。
②弁護士が内容証明郵便で催促・督促する
弁護士に依頼しなくても、会社名で売掛金等を請求する旨の内容証明郵便を作成して、これを相手方に送付することもできます。しかし、会社名で内容証明郵便を送付しても、残念ながら相手方に対するプレッシャーはさほど強くありません。
これに対して、弁護士が弁護士名で内容証明郵便を送付した場合、取引先は「このまま支払わないでいると裁判を起こされるかもしれない」と考え、支払いに応じる可能性が高くなります。
実際、内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的措置を講じる」と明記しますので、相手方に対するプレッシャーは、会社名で送付された内容証明郵便に比べて格段に強くなると思われます。
③民事調停手続
調停は、裁判所を利用して話し合いの場を設けるための手続です。もちろん、弁護士を立てずに自ら調停の申立を行うことも可能です。 しかし、調停はあくまで話し合いをするための手続ですから、相手方がそもそも裁判所に出頭しなければ成立しません。また、狡猾な相手になると、逆に調停期日を利用して不当な引き延ばしを行うこともあり、逆効果となる恐れもあります。
これに対して、弁護士に依頼して調停を申し立てた場合、個人が自ら申し立てた場合に比べて、相手方に対して「裁判所へ出頭しなければならない」という気持ちや、「このまま調停が成立しなければ次は訴訟になる」という気持ちを与えて、出頭を確保しやすくなります。 ④支払督促手続
支払督促手続とは、「支払督促」という書類を裁判所から相手方に送付して貰い、一定期間相手方からの異議申立がなければ、「支払督促」に記載された債権を公的に認めて貰うことができるという制度です。この場合、判決と同様の効力を持ち、支払督促に基づいて強制執行をすることができるようになります。
しかし、相手方が異議を申し立てた場合には、「支払督促」は通常訴訟へ移行してしまいます。また、「支払督促」は、相手方の住所地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。 このようなことから、支払督促手続は必ずしも効果的な手続とは言えません。 ⑤少額訴訟手続
少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回で終わらせて直ちに判決を行う手続です。
しかし、少額訴訟も、相手方が通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟へ移行されてしまいますので、時間を無駄に浪費するおそれがあります。 また、少額訴訟における判決に対して相手方が異議を申し立てた場合、再び審理をやり直すことなり、やはり大きく時間を浪費してしまいます。
このようなことから、弁護士は、あえて少額訴訟手続を選択せず、最初から通常の訴訟手続を選択する場合がほとんどです。 ⑥訴訟手続(通常訴訟手続)
訴訟手続は、債権・売掛金を回収する方法としては一番の正攻法です。訴訟手続については、時間がかかるというイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、実は、債権の存在等に争いがない事案においては、第1回目の裁判期日終了後直ちに判決が出るケースが非常に多いのです。
また、相手方が裁判期日に出頭した場合でも、事実関係を争うことなく「一括では支払えないので、分割払いにして欲しい。」等と和解の申し入れをしてくるケースも多く、この場合、相手方の資力に応じてより効果的な早期回収を図れることになります。もちろん、相手方の提案に納得がいかなければ、いつでも和解交渉を打ち切って早急に判決を出すよう求めることもできます。 また、相手方の住所が判明しない場合でも、公示送達により手続を進めて、判決を貰うことが可能です。
⑦強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を申し立てることができます。
強制執行には、大きく分けて、①不動産執行、②動産執行、③債権執行の3種類がありますが、一般の企業において強制執行といえば、そのほとんどが③債権執行です。 債権執行の中心は銀行預金の差押えといえます。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。また、相手方が企業であれば、仮にその口座にあまり預金がなかったとしても、営業に重大な支障が生じるため、差押えをしたこと自体が大きなプレッシャーとなって任意に代金を支払わせることができる場合があります。 さらに、相手方の取引先、すなわち相手方が債権を有している売掛先等(第三債務者)が判明している場合には、相手方の有する当該債権を差押えることもできます。そうすることで、第三債務者から債権を直接取り立てることもできますし、自らの取引先からの信用を失いたくないとの理由から、相手方が差押後に任意に支払ってくる可能性もあります。 このように、強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。
取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽にご相談下さい。
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